特定操縦免許 NEW
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特定操縦免許について
特定操縦免許講習とは
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第67条に定める船舶
(遊漁船・小型旅客・海上タクシーなど旅客輸送の用に供する小型船舶)
の小型船舶操縦者(船長)の職をとろうとする場合に必要な資格です。
簡単に言えば、遊漁船(釣り船等)・旅客船(遊覧・海上タクシー)
の事業をされる方は、今後予定される講習の受講が必要です。
特定操縦免許制度の改正について
「海上運送法等の一部を改正する法律」
による船舶職員法の一部改正に伴い、令和6年4月より、
小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度の改正
小型船舶操縦免許証に「特定」と記載されている方でも
令和8年(2026年)3月末までに「特定操縦免許移行講習」を受講
しなければ引き続き業務を続ける事ができなくなります。
現在は予定がなくても、今後予定される方は受講する必要があります。
特定操縦免許移行講習
特定操縦免許移行講習
「特定」をお持ちの方
現在お持ちの小型船舶操縦免許証に「特定」と記載されている方が受講できる講習です。
小型旅客船や遊漁船に船長として乗船する場合は、追加で「移行講習」を受講する
必要があります。
乗船される区域について
乗船される区域が平水区域内であれば
「特定限」の表示で問題ありません。
沿海区域以遠を航行する必要がある場合は
「特定全」と表示させる必要があります。
経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、
引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能ですが、
期間中に「移行講習」を修了しないと継続して乗船することができなくなります。
又、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となりますのでご注意ください。
※講習には修了審査があります
*小型船舶操縦免許証の有効期限が切れている場合は受講できません。
「特定」をお持ちでない方
現在お持ちの小型船舶操縦免許証に「特定」と記載されていない方が受講できる講習です。
乗船される区域について
小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されますので
「特定限」となります。
沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となる必要がある場合は
一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行うことができ、解除後は
「特定全」となります。
特定操縦免許講習 講習料
特定操縦免許講習(特定をお持ちでない方) 受講料
1級免許をお持ちの方
講習日数(学科・実技) 3日間 109,300円
2級免許をお持ちの方
講習日数(学科・実技) 3日間 109,100円
特定操縦免許移行講習(特定をお持ちの方) 受講料
1級免許をお持ちの方
講習日数(学科・実技) 2日間 90,600円
乗船実習科目免除(学科のみ) 1日間 30,100円
*小型旅客船・遊漁船の船長として3か月以上の乗船履歴が必要
2級免許をお持ちの方
講習日数(学科・実技) 2日間 90,400円
乗船実習科目免除(学科のみ) 1日間 29,900円
*小型旅客船・遊漁船の船長として3か月以上の乗船履歴が必要
詳しい日程等は、お問い合わせください。