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免許制度
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免許区分
    平成15年6月から新しい小型船舶の免許制度がスタートしました。

            

    旧  資  格           新  資  格
1級・2級小型船舶操縦士 1級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士
3級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士
4級小型操縦士 2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士
5級小型操縦士 2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士
湖川小馬力4・5級小型操縦士 2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)
  特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ専用免許)


 *湖川小出力限定では10馬力未満から約20馬力までに拡大されました。
 *水上オートバイを操縦するためには『特殊小型船舶操縦士』の免許を 
  所有しなければいけません。(新1級・2級の免許では操縦できません。)




  平成16年11月から5トン限定区分が廃止になりました。


      現在、5トン限定の免許えをお持ちの方について

    現在お持ちの免許       平成16年11月以降
1級 1級
2級(5トン限定)     18歳以上             
             18歳未満
2級
2級(若年者限定※1)
2級(湖川小出力限定) 2級(湖川小出力限定※2)
旧4級           18歳以上
             18歳未満
2級+特殊
2級(若年者限定※1)+特殊
旧5級           18歳以上
             18歳未満 
2級(1海里限定)+特殊
2級(1海里限定・若年者限定※1)+特殊
旧4級・5級(湖川小出力限定)) 2級(湖川小出力限定※2)

 ※1 16歳以上18歳未満の方は、18歳の誕生日の前日まで「若年者限定」として
     5トン未満のものに限定されます。
 ※2 湖川小出力限定については、変更ありません。(5トン未満のままです。) 
小型船舶の範囲
  1、  従来、総トン数20トン未満の船舶を小型船舶としていました。新制度では
      総トン数20トン以上のプレジャーボートでも船体の長さが24メートル未満の
      船も小型船舶に含まれることになりました。


  2、  長さ3メートル未満で出力1.5kw(約2馬力)

        平成15年11月から、免許不要の範囲が次のようになりました。

       長さ3メートル未満であるもの
       推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)であるもの
       推進機関が電動機であるもの

      
 これにより長さ3メートル未満の船に出力1.5kw(約2馬力)のエンジンを
 使用した場合、免許は不要になります。
 (1.5kw(約2馬力)のエンジンでも船の長さが3メートル以上の場合は免許が必要です。)
免許証
 ・ 免許証は『海技免状』から『小型船舶操縦免許証』に変わります。
   氏名・本籍地・新たに住所が表記されます。

 ・ 1級・2級と特殊の両方を取得している方は両方合わせた資格が表記され
   1枚の免許証が交付されます。


  






   
遵守事項
   平成15年6月免許制度改正により
   小型船舶の船長の遵守しなければならない事項が次のとおり規定されました。
   それと同時に行政処分の制度が定められました。


   酒酔い操縦等の禁止
     飲酒等の影響で正常な判断力が低下しているなど、事故につながる危険性が
       極めて高いため、正常な操縦が出来ないおそれがある状態で、操縦する事は
       禁止になりました。

   免許証の自己操縦
     小型船舶は運動性能が高いため、一瞬の操作により状況の変化が生じやすい
       このため、危険性が高い港内や航路内を航行する場合は免許受有者が直接
       操縦しなければなりません。
       水上オートバイについては、常時免許受有者の操縦が義務付けられました。

 
  危険操縦の禁止
     小型船舶は、運動性能も高く、喫水も浅いことから、遊泳者等の妨害や遊泳者との
       接触等によるトラブルや事故が多く発生しています。
       このため、危険の恐れのある操縦は禁止されます。

   
救命胴衣の着用義務
     小型船舶は、風波等による影響が大きく、落水の危険性が高いため次の場合は
       救命胴衣の着用が義務付けられます。

         ・水上オートバイに乗船する者
         ・12歳未満の子供
         ・連絡手段を持たない、単独乗船の漁船で漁ろう作業する者

             その他の乗船者の着用もお忘れなく!

  
発行前の検査の実施
     発行前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検
       気象・水路情報の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。

  
見張りの実施 
     
航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等十分に
       判断する事が出来るよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。

  
事故時の対応
     
事故が発生した場合には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
 






行政処分

 違反点数

   新制度で定められた小型船舶の船長の遵守事項


    1、酒酔い等操縦の禁止
    2、免許証の事故操縦
    3、危険操縦の禁止
    4、救命胴衣等の着用


 以上に違反した場合、違反点数が加算され、一定の基準に達した場合
 6ケ月以内の免許停止または、戒告の行政処分が課せられます。
 ただし、行政処分については「再教育講習」を受講することにより
 行政処分が免除又は軽減されることになります。
遵守事項違反点数
違反内容 違反点数 死傷事故に伴う場合
酒酔い等操縦・自己操縦
危険操縦
3点 6点
救命胴衣等着用 2点 5点
行政処分の対象になる点数
過去3年以内の行政処分 当核違反+過去1年間の累計点数

有り

3点
無し 5点
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