免許制度
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免許区分
平成15年6月から新しい小型船舶の免許制度がスタートしました。
旧 資 格 |
新 資 格 |
1級・2級小型船舶操縦士 |
1級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 |
3級小型船舶操縦士 |
2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 |
4級小型操縦士 |
2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 |
5級小型操縦士 |
2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 |
湖川小馬力4・5級小型操縦士 |
2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定) |
|
特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ専用免許) |
*湖川小出力限定では10馬力未満から約20馬力までに拡大されました。
*水上オートバイを操縦するためには『特殊小型船舶操縦士』の免許を
所有しなければいけません。(新1級・2級の免許では操縦できません。)
平成16年11月から5トン限定区分が廃止になりました。
現在、5トン限定の免許えをお持ちの方について
現在お持ちの免許 |
平成16年11月以降 |
1級 |
1級 |
2級(5トン限定) 18歳以上
18歳未満 |
2級
2級(若年者限定※1) |
2級(湖川小出力限定) |
2級(湖川小出力限定※2) |
旧4級 18歳以上
18歳未満 |
2級+特殊
2級(若年者限定※1)+特殊 |
旧5級 18歳以上
18歳未満 |
2級(1海里限定)+特殊
2級(1海里限定・若年者限定※1)+特殊 |
旧4級・5級(湖川小出力限定)) |
2級(湖川小出力限定※2) |
※1 16歳以上18歳未満の方は、18歳の誕生日の前日まで「若年者限定」として
5トン未満のものに限定されます。
※2 湖川小出力限定については、変更ありません。(5トン未満のままです。)
小型船舶の範囲
1、 従来、総トン数20トン未満の船舶を小型船舶としていました。新制度では
総トン数20トン以上のプレジャーボートでも船体の長さが24メートル未満の
船も小型船舶に含まれることになりました。
2、 長さ3メートル未満で出力1.5kw(約2馬力)
平成15年11月から、免許不要の範囲が次のようになりました。

長さ
3メートル未満であるもの

推進機関の
出力が1.5kw(約2馬力)であるもの

推進機関が
電動機であるもの
これにより長さ3メートル未満の船に出力1.5kw(約2馬力)のエンジンを
使用した場合、免許は不要になります。
(1.5kw(約2馬力)のエンジンでも船の長さが3メートル以上の場合は免許が必要です。)
免許証
・ 免許証は『海技免状』から『小型船舶操縦免許証』に変わります。
氏名・本籍地・新たに住所が表記されます。
・ 1級・2級と特殊の両方を取得している方は両方合わせた資格が表記され
1枚の免許証が交付されます。
遵守事項
行政処分
違反点数
新制度で定められた小型船舶の船長の遵守事項
1、酒酔い等操縦の禁止
2、免許証の事故操縦
3、危険操縦の禁止
4、救命胴衣等の着用
以上に違反した場合、違反点数が加算され、一定の基準に達した場合
6ケ月以内の免許停止または、戒告の行政処分が課せられます。
ただし、行政処分については「再教育講習」を受講することにより
行政処分が免除又は軽減されることになります。
遵守事項違反点数
違反内容 | 違反点数 | 死傷事故に伴う場合 |
酒酔い等操縦・自己操縦
危険操縦 | 3点 | 6点 |
救命胴衣等着用 | 2点 | 5点 |
行政処分の対象になる点数
過去3年以内の行政処分 | 当核違反+過去1年間の累計点数 |
有り | 3点 |
無し | 5点 |