国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。
小型船舶に乗ったら必ずライフジャケットを着用しましょう!
小型船舶に乗船する場合には、ライフジャケットを着用する義務があります!
ライフジャケットを着用すると生存率が2倍以上になります!
※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、
1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり着用義務があります。
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定めら

れています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
桜マークのあるライフジャケットには、複数のグレードがあり、乗船する小型船舶の用途、航行区域及び構造によって、適当なものとそうでないものとがあります。
持ち込む船の用途などに合わせたものを着用しなければ違反になります。
違反者は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
(注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。